2020-01-27 第201回国会 衆議院 予算委員会 第2号
○安倍内閣総理大臣 それは少し誤解をされているんだと思いますが、いわば、これは、旅行を企画して実行する主たる、それを事務代理も行った者としては、これは当然旅行代理店でありまして、いわば、安倍事務所あるいは後援会はこの旅行自体を運営するものではない。当然、旅行自体を運営するものではないわけでございますから、それを主催者ということは言えない。
○安倍内閣総理大臣 それは少し誤解をされているんだと思いますが、いわば、これは、旅行を企画して実行する主たる、それを事務代理も行った者としては、これは当然旅行代理店でありまして、いわば、安倍事務所あるいは後援会はこの旅行自体を運営するものではない。当然、旅行自体を運営するものではないわけでございますから、それを主催者ということは言えない。
二〇一六年四月十二日、ポトクニー国防次官補事務代理が米連邦議会上院軍事委員会に提出した供述の中に委員御指摘のような記述があることは承知をしております。 アメリカは、在沖米海兵隊のグアムへの移転事業を進めるに当たりまして、二〇〇七年から二〇一〇年まで、米国内法であります国家環境政策法に基づく環境影響評価を実施をしております。
○山越政府参考人 個別の事案についてお答えをするのは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、社会保険労務士法におきましては、例えば、社会保険労務士が真正の事実に反して申請書等の作成、あるいは申請等に係る事務代理をした場合でございますとか、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示し、相談に応じるなどしたときには、失格処分あるいは業務停止、戒告などの懲戒処分を行うという規定がございまして、こういった
また、福田前事務次官の辞職の際には、これは、財務省の業務に支障が生じないようにということで、矢野官房長に事務次官の事務代理を発令させていただいているところでありまして、いずれにいたしましても、事務次官、国税庁長官がともに不在というのは異例な事態であります。
しかし、この場合は、今の状態に合わせて、非常事態になっておりますので、そういったときに当たっては、各省庁の、今の局長は今抱えている仕事をきちんとやってもらった上で、今申し上げたような、矢野という次官代行、事務代理をいたしておりますので、大臣と一緒になってここのところをきちんとやっていくということで、まあ、本人にはきついかもしれませんが、やってもらわにゃしゃあないと思っています。
また、福田前次官の辞職を受けて、業務に支障というものが起きないように、四月の二十四日付で矢野官房長に事務次官のいわゆる事務代理というものを発令をさせていただいたところですが、両名ともに不在となるというのはこれは極めて異常な事態でありまして、私どもは、個々の職員それぞれの職責を果たしていくということだと思いますが、私自身としては、こういった体制が、原因の究明であり、かつ、これの再発防止というものをきちんと
国家公安委員会委員長事務代理としてお答え申し上げます。 未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している趣旨は、健康被害防止と非行防止の二点にあり、御指摘のとおり、民法の成年年齢の定め等とはその趣旨を異にしております。
委員定数三分の一以上による会議招集請求、及び教育委員会会議の議事録作成とその公表の努力義務規定、また、委任事務、代理事務の管理及び執行状況の教育委員会報告義務が、教育委員会による教育長の監視機能を強化する仕組みとして盛り込まれたことは、評価をいたします。
○松野(頼)委員 お体のことは、我々もこれはいたし方ないということで納得して、そのことはお認めさせていただきましたので、そのことは結構なんですけれども、ただ、事務代理はあるけれども、法律上の欠格事項は法制局長官にはないんですね。衆議院の法制局長には欠格事項、要は欠けた場合の事項が書いてあるんですけれども、これは法律として書いてないんですよ。
私不在中の次長の答弁でございますが、これは内閣法制局長官事務代理というのが正式に発令されておりますので、次長の答弁は内閣法制局を代表した答弁でございますけれども、それが内閣の見解そのものかというと、それは違うわけでございます。
外務大臣 岸田 文雄君 外務副大臣 岸 信夫君 外務大臣政務官 石原 宏高君 外務大臣政務官 木原 誠二君 防衛大臣政務官 若宮 健嗣君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 山崎 和之君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 武川 恵子君 政府参考人 (内閣法制局長官事務代理
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房地球規模課題審議官香川剛広君、大臣官房審議官新美潤君、大臣官房審議官柳秀直君、大臣官房参事官下川眞樹太君、大臣官房参事官大菅岳史君、大臣官房参事官正木靖君、内閣官房内閣審議官山崎和之君、内閣審議官武川恵子君、内閣法制局長官事務代理・内閣法制次長横畠裕介君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、国土交通省大臣官房審議官東井芳隆君、防衛省防衛政策局長徳地秀士君
国務大臣 (内閣官房長官) 菅 義偉君 財務副大臣 古川 禎久君 総務大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 伊藤 忠彦君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 武藤 義哉君 政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 佐々木裕介君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 北村 博文君 政府参考人 (内閣法制局長官事務代理
三案審査のため、本日、参考人として元内閣官房副長官石原信雄君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官武藤義哉君、内閣官房内閣参事官佐々木裕介君、内閣官房内閣審議官北村博文君、内閣法制局長官事務代理・内閣法制次長横畠裕介君、内閣法制局第一部長近藤正春君、内閣府国際平和協力本部事務局長高橋礼一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
古川 禎久君 財務副大臣 兼復興副大臣 愛知 治郎君 総務大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 伊藤 忠彦君 政府特別補佐人 (人事院総裁) 原 恒雄君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 山崎 和之君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 能化 正樹君 政府参考人 (内閣法制局長官事務代理
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山崎和之君、内閣官房内閣審議官能化正樹君、内閣法制局長官事務代理・内閣法制次長横畠裕介君、人事院事務総局職員福祉局長井上利君、人事院事務総局給与局長古屋浩明君、総務省人事・恩給局長笹島誉行君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、気象庁長官羽鳥光彦君、防衛省運用企画局長中島明彦君、防衛省地方協力局長山内正和君
義偉君 国務大臣 (国家公安委員会委員長) 古屋 圭司君 国務大臣 森 まさこ君 国務大臣 (行政改革担当) 稲田 朋美君 財務副大臣 古川 禎久君 環境副大臣 兼内閣府副大臣 井上 信治君 総務大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 伊藤 忠彦君 政府参考人 (内閣法制局長官事務代理
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官事務代理・内閣法制次長横畠裕介君、文部科学省スポーツ・青少年局長久保公人君、厚生労働省職業安定局長岡崎淳一君、国土交通省海事局長森重俊也君、海上保安庁長官佐藤雄二君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長梶原成元君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
兼内閣府副大臣 赤羽 一嘉君 総務大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 伊藤 忠彦君 会計検査院事務総局第五局長 太田 雅都君 政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 佐々木裕介君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 能化 正樹君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 北村 博文君 政府参考人 (内閣法制局長官事務代理
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官佐々木裕介君、内閣官房内閣審議官能化正樹君、内閣官房内閣審議官北村博文君、内閣法制局長官事務代理・内閣法制次長横畠裕介君、総務省情報流通行政局長福岡徹君、海上保安庁長官佐藤雄二君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第五局長太田雅都君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
革)) 稲田 朋美君 副大臣 財務副大臣 復興副大臣 愛知 治郎君 厚生労働副大臣 佐藤 茂樹君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 亮治君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 武藤 義哉君 内閣法制局長官 事務代理
政府特別補佐人 公正取引委員会 委員長 杉本 和行君 原子力規制委員 会委員長 田中 俊一君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 亮治君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 北村 博文君 内閣法制局長官 事務代理
外務大臣 玄葉光一郎君 財務大臣 安住 淳君 文部科学大臣 中川 正春君 厚生労働大臣 小宮山洋子君 農林水産大臣 鹿野 道彦君 経済産業大臣 環境大臣臨時代 理 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(原子力 行政)事務代理
域主権推進)) 川端 達夫君 法務大臣 平岡 秀夫君 外務大臣 玄葉光一郎君 財務大臣 安住 淳君 文部科学大臣 中川 正春君 経済産業大臣 環境大臣臨時代 理 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(原子力 行政)事務代理
なお、私の出張中は河村官房長官が外務大臣事務代理を務め、遺漏なきように万全を期しておりました。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣浜田靖一君登壇、拍手〕
○柳澤国務大臣 社会保険労務士の先生方の業務でございますが、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請書等の作成、申請書等の提出代行、申請、届け出等についての事務代理、紛争調整委員会における個別労働紛争のあっせん代理、労務管理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導、こういうようなお仕事でございますが、そのお仕事については、いわゆる業務独占ということでございまして、それ以外のものは、他人
防衛庁防衛政策局長) 大古 和雄君 政府参考人 (防衛庁運用企画局長) 山崎信之郎君 政府参考人 (防衛庁人事教育局長) 飯原 一樹君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 長嶺 安政君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 佐渡島志郎君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 杉田 伸樹君 政府参考人 (外務省中東アフリカ局長事務代理
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官井上源三君、内閣官房内閣審議官樽井澄夫君、防衛庁長官官房長西川徹矢君、防衛庁長官官房衛生監西山正徳君、防衛庁防衛政策局長大古和雄君、防衛庁運用企画局長山崎信之郎君、防衛庁人事教育局長飯原一樹君、外務省大臣官房審議官長嶺安政君、外務省大臣官房審議官佐渡島志郎君、外務省大臣官房審議官杉田伸樹君及び外務省中東アフリカ局長事務代理杉山晋輔君の出席を求め
○三原委員長 次に、外務省中東アフリカ局長事務代理杉山晋輔君。